簡単に4つの債務整理方法をご紹介しました。
実際にあなたが債務者になってしまったと仮定して、どの債務整理を選択すれば良いのでしょう?
少しも楽しくないシュミレーションですが、考えてみましょう。
早速復習ですが、個人民事再生の場合には、2つの条件がありました。
そうです。選びたくても条件によっては選べない債務方法があるのです。
なので借金の数だけドラマあるように、債務者によって債務額と状況は異なります。
一番良いのはこれもまたのちほどご説明しますが、弁護士といった専門家に債務整理相談をすることです。
と、突き放してしまうとお話が終わってしまいますから、大まかに判断の基準をご紹介します。
返済能力が全くない場合、これは「破産」です。
返済能力がかろうじて残っているのなら、借金を減額する「民事再生」「特定調停」、手続き費用を安くしたいと望むなら、「特定調停」「自己破産」「民事再生」の順に安くなります。
また個人的な希望で、やっと建てた(と思われます)マイホームはどうしても守りたい、というのなら「特定調停」「民事再生」、そしてどれだけの知識があるのかは知りませんが手続きを自分でしたい、とやりたがるのなら「特定調停」「自己破産」「民事再生」の順番にやりやすいでしょう。
これまでいいこと尽くし、とまではいきませんが、返済義務がなくなる、とか借金が減るなど、債務者に都合の良い面ばかり先にお話してきました。
そろそろ債務整理の厳しい面もご紹介したいと思います。
そうです、実は債務整理にもデメリットはもちろんあるのです。
それぞれの方法のメリットとデメリットを見比べて、自分に合う方法を選択しなくていけません。
まず「自己破産」「特定調停」「民事再生」に共通するのが、この3つのいずれかの方法を選ぶと、以後約7年間程度、ローンやクレジットを利用することができなくなります。
ローン=借金ですから、利用できない方が債務者のため、とも言えますが、金融業会のブラックリストに名前が載ってしまうのです。
債務整理ブラックリストです。
借金の記録自体隠したいのに、その上その借金を返せなかった、という2重につらい記録です。
クレジットカードが作れないだけではなく、もし未婚の女性なら、結婚の際に相手の親御さんに興信所などでその事実を知られたら破談、なんて可能性も出てきてしまいます(男性の場合も同様)。
また、ローンが組めないということは現金一喝払いしか道は残されていませんから、高額の買い物が難しくなります。
また債務を減額できる「民事再生」ですが、手続きに高い費用がかかります。
+専門家への報酬も払わなくてはなりません。要するに高くつくのです。
また、債務を減額とは言っても「特定調停」と「民事再生」は支払期日を必ず守らなくてはなりません。
規定の日に規定の額を払えない場合には、即「差し押さえ」されます。
給料も全額没収です。
その為破産宣告さえすれば返済義務のなくなる「自己破産」と違い、毎月毎月債務整理後も借金に追われ(もともと、当然ですが)、返済しなくてはならない、と精神的に長い期間に渡って苦しめられることになります。